- 実施期間
- 【消費者還元事業期間】
2019年10月1日(火)~2020年6月30日(火)
【日専連ソニックカード会員対象の実施期間】
2019年10月1日(火)~2020年3月31日(火)(予定)
- 還元を受けるために必要な制約条件
- ・キャッシュレス・消費者還元事業に参加する登録加盟店にて、制度対象取引の決済に利用すること。
・不当な取引ではないこと。
・当社発行の日専連JCBカード、日専連カードを利用すること。 - 還元率
- 中小企業・小規模事業者が運営する店舗 :カードご利用金額の5%
コンビニなどのフランチャイズチェーン店舗:カードご利用金額の2% - 上限額
- ひと月あたり15,000ポイント(15,000円相当)が上限となります。
日専連ソニックによる「キャッシュレス・消費者還元制度」参加の概要
- 参加店舗
- 経済産業省の「キャッシュレス・消費者還元事業サイト」にてご確認ください。
・「キャッシュレス・消費者還元事業」サイト - 対象カード
- 日専連ソニックが発行する以下のカードが対象となります。
・日専連JCBカード
・日専連カード
日専連JCBカード、日専連カードは
【入会費】無料
【年会費】無料
- 還元内容について
- 制度参加店舗でのご利用金額の5%または2%相当額を、以下の方法で還元いたします。
還元方法 ご請求額から1ポイント1円相当として減額(手続き不要)(※1) 還元の上限設定 1ヶ月あたり15,000ポイント 還元時期(※2)(※3) 対象店舗でのご利用金額を1ヶ月ごとに集計し、ご利用日から2~3ヶ月以内に
ご請求額から減算して還元いたします。還元金額の確認方法 ご利用代金明細書
WEB明細サービス
・1.決済日の請求額が還元金額を下回る場合は、決済日に決済口座に振り込みます。
・2.還元額算定データの到着が遅れた場合、還元の時期が遅れる場合がございます。
・3.退会等の今後の決済利用が見込めなくなった際のポイントの取扱いにつきましては、決済口座にお振込みさせていただきます。
- 還元サイクルについて
- 対象の店舗でのご利用金額を1ヵ月ごとに集計し、ご利用日から原則3ヵ月以内に還元いたします。
・還元対象の判定はご利用期間とは別に、お支払い後の末日頃までに到着した還元額算定データをもとに行います。
・還元額算定データの到着が遅れた場合、還元の時期が遅れる場合がございます。
・月末のご利用の場合は、還元の時期が遅れる場合がございます。
クレジット(3日払い)
・1日~末日のご利用分を集計し、ご利用日の翌々月のお支払いにご請求額から減算して還元いたします。 - 確認の方法
- ご利用明細書またはWEB明細書に該当するポイント分をマイナス表示いたします。
- ご注意
- ※現在弊社では新規の入会受付は行っておりません。
今回の「キャッシュレス・消費者還元制度」の対象になるのは、既に弊社の日専連JCBカードをお持ちの会員様に限らせていただきます。
※還元ポイントの対象にならない店舗がありますのでご注意下さい。
※本制度による不当な取引をはじめとした禁止事項が確認された場合にはクレジットカードの利用を停止するとともに国、補助金事務局、
決済事業者の損失額を請求いたします。
【不当な取引とは】
・他人のキャッシュレス決済手段を用いて決済した結果として、自己又は他者が本事業における消費者還元に基づく利益を得ること。
・架空の売買や、直接又は間接を問わず、自らが販売した商品を同額で再度購入する取引等、客観的事情に照らして取引の実態がないにも関わらず、
当該取引を根拠として、自己又は他者が本事業における消費者還元に基づく利益を得ること。
・商品若しくは権利の売買又は役務の授受を目的とせず、本事業における消費者還元を受けることのみを目的として、キャッシュレス決済を行い、
自己又は他者が本事業における消費者還元に基づく利益を得ること。
・本事業の対象でない取引を対象であるかのように取り扱い、自己又は他者が本事業における消費者還元に基づく利益を得ること。
・本事業の対象取引が取消、解除その他の事由により存在しなくなった、又は現金若しくは本事業の対象外取引である金券等による反対給付が行わ
れたにも関わらず、自己又は他者が本事業における消費者還元事業に基づく利益を得ること。
・本事業の対象でない加盟店が対象であると申告することで、他者に本事業における消費者還元に基づく利益を得させること。
・補助金事務局が、補助金制度の趣旨に照らして不当であると判断する取引。
- お問い合わせ 055-951-0039
受付時間/9:30~17:00(土、日、祝休業)
(年末年始休業) - お問い合わせ 055-951-0039